欠損金の繰戻し還付とは
»2010年7月8日 (木)
中小企業者は、青色申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合は、その前年に納めた法人税額の一部につき還付の請求をすることができます。
計算式は次の通りです。
その前年の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額)
この場合の中小企業者等とは事業年度終了の時において資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人をいいます。ただし、資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人については適用がありませんから、ご注意下さい。
また、この制度の適用を受けた場合は、必ず、税務調査を受けることとなる点も要注意です。
これは,法人税法の規定上「税務署長は,還付請求書の提出があった場合には,その請求の基礎となった欠損金額などを調査し,その調査に基づき法人税を還付する」と規定されているためです。
なお、この調査は申告書の提出を行った後、3ヶ月以内に行われることが多いと考えられます。