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外国子会社からの配当の額

»2010年9月9日 (木)
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 法人が他の内国法人から受ける配当等の額については一定の益金不算入制度が設けられていますが、外国子会社からの配当の額についても平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受けるものは益金不算入とすることとなりました。

 主な要件は①外国法人への持株割合が25%以上であることと、②保有期間(直接保有)が6ヶ月以上であることです。ただし、①の持ち株割合は租税条約の規定により異なる持株割合が定められている場合には、その割合により判定することとなっています。

 益金不算入額は配当額の95%で、配当に課される外国源泉税の額は、外国税額控除の対象外となり、損金の額にも算入されないこととなりました。

 改正による税負担への影響を見ると
 (例)税引前利益100,000、外国法人からの受取配当金10,000、配当に係る外国源泉税が1,000とすると、法人税額は
  改正前:(100,000+1,000)×30%-1,000=29,300
   ※外国源泉税はいったん課税所得に加算後、所得税額控除として1,000が控除されます。
  改正後:(100,000+1,000-10,000×95%)×30%=27,450
 となり、1,850の減税となります。

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