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過年度の経理処理の誤り等があった場合

»2010年9月8日 (水)
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 法人の行った取引が後日、取り消しとなった場合、又は法人の行った経理処理について、決算終了後に誤りであることが判明した場合などの取り扱いについて説明します。

 先ず、第一義的には、法人税は申告納税方式による国税であることから法人の事業年度の終了のときに成立し、法人の申告によって確定します。(国税通則法第15条及び第16条)、

 次に、売上等のあった事業年度後の事業年度において、契約の解除や取消等が発生した場合には、その契約解除等による損失の額は、既往の事業年度に遡及して課税所得を修正するのではなく、その契約解除等の事実が生じた事業年度において「前期損益修正損」として取り扱うこととなっています(法人税基本通達2-2-16)

 また、納税者の計算誤りや法令の適用誤りによって過大申告となった場合は法定申告期限から1年以内に限り通常の更正の請求が、(国税通則法23条1項)更に、後発的な理由が発生した場合にはその事実が確定したときから2ヶ月以内に更正の請求ができることとなっています。(同法23条2項)

 たとえば、過去において本来損金算入すべきであった生命保険料を積立金として処理していたような場合については、契約解除に伴って行う臨時的な前期損益修正損の計上は認められず、法定申告期限から1年以内に限り認められる通常の更正の請求によって、課税所得の是正を求めることとなります。

 なお、更正の請求期限を既に経過してしまっているものについては、所轄税務署長に対し正当額を明らかにする疎明資料等を添付した「嘆願書」を提出したうえで、所轄税務署長の職権による減額更正(国税通則法第24条)を求めることになります。

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