平成25年税制改正 その3 設備投資促進税制
»2013年2月12日 (火)
指定事業を営む中小企業等が経営改善のために行う店舗改修等の設備投資を行った場合,設備投資の取得価額に対して特別償却・税額控除が適用できる制度が創設されました。
適用があるのは指定事業を営む青色申告法人の中小企業等 で、指定事業とは 卸売業,小売業,サービス業,農林水産業 のことをいいます。
ただし、適用を受けることができる店舗改修は商工会議所や認定経営革新等支援機関等による指導、助言を受けて行うものに限られます。
対象設備 は器具備品(1台の取得価額が30万円以上)と 建物附属設備(1つの取得価額が60万円以上) で、 特別償却限度額と税額控除額は次の通りです。
・特別償却額 =対象設備の取得価額×30%
・税額控除額 =対象設備の取得価額×7%
※ただし、控除限度額は法人税額の20%を限度とします。
適用時期 は平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に店舗改修等を行った場合に限られます。