平成25年税制改正 その9 相続税・贈与税の5
»2013年2月24日 (日)
贈与には1年単位で税金の計算を行うやり方と、ある程度まとまった財産を1度にドカッと贈与しておいて、後は、いざ相続が発生した時に税金の精算作業をやるやり方のふたつがあります。
後者の方法を「相続時精算課税制度」といいますが、この制度が以下のように改正されました。
相続税精算課税制度というのは、ひと言でいうと2千5百万円まで贈与税の課税を回避できる制度ですが、これまでは、贈与をする側は65歳以上の親、贈与を受ける側は20歳以上の子供という条件がありました。
これが、贈与をする親の年齢が65歳以上から60歳以上に若返りがはかられ、さらに、贈与を受ける側は20歳以上の子供に加えて20歳以上の孫も対象とすることができるようになりました。
財産の世代間移動については一世代ワープは有効な節税手段になります。
子や孫が若いうちに生きたお金の使い方ができる相続税精算課税制度の改正は一度、じっくり検討してみる価値がありそうです。
なお、この改正は平成27年1月1日以降の贈与について適用されます。