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平成25年税制改正 その1 交際費

»2013年2月9日 (土)
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今日から、先日発表になった平成25年度税制改正について重要ポイントを解説していきます。

先ず、最初は法人の交際費課税について。資本金1億円以下の法人の支出する交際費について以下の改正が行われることになりました。

【改正前】
①.年間の交際費のうち600万円までの部分   支出交際費の額☓10%=損金不算入額
  (逆に支出交際費の90%が費用に認められるということです。)
②.年間の交際費のうち600万円を超える部分  支出交際費の額の全額=損金不算入額

【改正後】
①.年間の交際費のうち800万円までの部分   支出交際費の額の全額が費用に認められます
②.年間の交際費のうち800万円を超える部分  支出交際費の額の全額=損金不算入額

適用は平成25年4月1日から開始する事業年度です。ちなみに、資本金1億円超の法人の場合は、支出交際費の全額が損金不算入であり、この部分の改正はありません。

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