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役員分掌変更と退職給与

»2010年7月24日 (土)
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 役員が退職した場合には、永年の会社への貢献に対して「退職金」を支払うことが一般的です。

  しかしながら、一旦、代表者は退くものの、相談役等として企業に残る場合も少なくなく、このようなケースでも、代表者在任中の期間に係る退職給与を支払うことがよくあります。

  税務上も,このような、いわゆる「役員の分掌変更等」により支払った退職給与であっても,その役員の地位又は職務の内容が激変し,実質的にその分掌変更が退職したのと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として法人の費用として取扱うことができることとされています。

具体的には

 ①常勤役員が非常勤役員になった場合

 ②取締役が監査役になった場合

 ③分掌変更等の後におけるその役員の給与がおおむね50%以上激減した場合

などが例示として、法人税基本通達9-2-32に挙げられています。

  しかし、形式的に、常勤役員を非常勤役員にしたとしても、現実には、以前と同様にその役員が経営上の主要な地位を占めている場合は、この通達を適用することはできません。要は、実質的にその役員が退職と同様の状況にあると判断されることがポイントです。

 また、役員退職金が長期にわたって未払いとなっている場合や,長期間の分割支払いとなっているような場合にもこの通達の適用はありませんので、ご注意ください。

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