3分税金講座・番外編(その23)災害損失特別勘定の繰り入れについて
»2011年4月25日 (月)
4月20日,国税庁は東日本大震災に関して、災害損失特別勘定の繰り入れなどに関する法人税の取り扱い(法令解釈通達)と関連の質疑応答事例を発表しました。
これは,法人の支出する災害関係諸費用の「見積額」につき、災害発生事業年度等で損金算入を認める「災害損失特別勘定」の取扱い等を定めたもので、損金算入が認められる金額は,災害のあった日から1年以内に支出が見込まれる修繕費用等のうち「適正に見積りができるもの」とされています。