3分税金講座(その4) 法人税の計算の“もと”
»2011年2月10日 (木)
法人税は会社の“儲け”に対してかかる税金です。
“儲け”は一般には、売上から経費を引いたもの。
会計上は、収益-費用=利益 となります。
じゃ、法人税は?
法人税法上は、益金-損金=所得 です。
なんか、チョットまぎらわしいですね。どっちもいわゆる“儲け”のような感じはするんだけど、でも、使ってる言葉が違うってことは、何かが違うんだろうなぁ-みたいなね。
法人税法って、結局は、税金を取るための法律ですから、そりゃ、「適正な期間損益計算」とか「利害関係者に対する財政状態・経営成績の開示」なんていうものを目的とする会計とは違ってきますわねぇ。
たとえば、交際費。
交際費って、得意先を飲みに連れて行ったり、贈り物したり、ゴルフにご招待したりするための費用です。だから、商売するためには、どうしたって必要になりますよね。特に中小企業の場合はね。
で、この交際費、会計上はもちろん費用です。売上から引けます。
でも、税務上は・・・
1円たりとも費用として認めてもらえません!!!
!マークが3つもついてしまいましたけど、本当です。ただし、これ「大企業の場合は」という注釈つきですけどね。
ということで、続きはまた明日。