福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

3分税金講座(その3) 中小企業ってナニ?

»2011年2月9日 (水)
Pocket

昨日は、法人税の税率が2本立てという話をしました。

①利益のうち年間800万円までの部分について   15%
②利益のうち年間800万円をこえる部分について 25.5%

ただし、この2本立てが使えるのは「中小企業」だけです。大企業は②の25.5%しか使えません。

じゃあ、この場合の「中小企業」って何でしょう? これは、法人税のキマリで

資本金額が1億円以下の会社

ということになっています。

ところで、資本金がちょうど1億円の会社は「1億円以下」? それとも「1億円超」?

答えは・・・「1億円以下」です。「1億円以下」は100,000,000円まで。「1億円超」は100,000,001円からです。ですから、税金を安くしたかったら、資本金は1億1円なんてしないで下さいね(そんな会社があるかっ!)

ただし、資本金1億円以下の会社であっても、いわゆる大企業(資本金5億円以上)の100%子会社は2本立て不可です。税率は高い方の25.5%1本になります。大企業の100%子会社ってことは、実質、大企業と同じだろうっていうことで、“お得”な税率は使えないことになってます。

ということで、今日はここまで。明日は「税率」をかける「利益」についてのお話です。

■今日のポイント
・中小企業とは資本金1億円以下の会社のこと
・ただし、大企業の100%完全子会社は除かれる

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ