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3分税金講座(その4) 法人税の計算の“もと”

»2011年2月10日 (木)
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法人税は会社の“儲け”に対してかかる税金です。

“儲け”は一般には、売上から経費を引いたもの。

会計上は、収益-費用=利益 となります。

じゃ、法人税は?

法人税法上は、益金-損金=所得 です。

なんか、チョットまぎらわしいですね。どっちもいわゆる“儲け”のような感じはするんだけど、でも、使ってる言葉が違うってことは、何かが違うんだろうなぁ-みたいなね。

法人税法って、結局は、税金を取るための法律ですから、そりゃ、「適正な期間損益計算」とか「利害関係者に対する財政状態・経営成績の開示」なんていうものを目的とする会計とは違ってきますわねぇ。

たとえば、交際費

交際費って、得意先を飲みに連れて行ったり、贈り物したり、ゴルフにご招待したりするための費用です。だから、商売するためには、どうしたって必要になりますよね。特に中小企業の場合はね。

で、この交際費、会計上はもちろん費用です。売上から引けます。

でも、税務上は・・・

1円たりとも費用として認めてもらえません!!!

!マークが3つもついてしまいましたけど、本当です。ただし、これ「大企業の場合は」という注釈つきですけどね。

ということで、続きはまた明日。

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