3分税金講座(その67)不良債権⑪
「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の11回目
超アブナイ債権に対して 貸倒引当金 を設定する方法の続きです。
超アブナイ債権 のことを税務では 個別評価金銭債権 っていいます。
要は、貸倒損失とするには、まだ、ちょっと早いけど、それでもかなりアブナイ債権っていうことです。
で、このアブナイ個別評価金銭債権のうち、貸倒引当金として繰り入れが認められる金額は次の通りです。
1.会社更生法だとか民事再生法の更生計画、再生計画でもって、「スイマセン、これから、少しずつお支払いします」って決められた金額のうち、その決定から5年以内に支払われない金額。
昨日もお話ししましたけど、「5年以内」に支払われる金額は、引当金の対象外です。じっと待ってろってことになります。ソンナァ・・・。(T_T)
2. 会社更生法なんかの法的救済策を受けるためには、先ずは債務者が「お願いです。何とかして下さい!」って「申立て」をしなきゃいけません。で、実際は、その申し立ての段階で、会社はかなりアブナイ状態ってことがわかりますから、そんなら、その段階で、債権額の50%は貸倒引当金に繰り入れてもいいよってことになってます。
この50%ルールは債務者が銀行取引停止処分(2回連続の手形の不渡り)を受けた場合も適用することができます。
3. 最後は、債務者の債務超過の状態が相当期間続いて、なおかつ、その事業に好転の見通しがない場合や災害や経済事情の急変で債務者に多大な損害が生じた場合、こういう場合は、債権者側が「もう、これって払ってもらえないよねぇ」って判断した金額を貸倒引当金に繰り入れてもいいってことになってます。
ということで、今日はここまで。