3分税金講座・番外編(その6)災害その他やむを得ない理由
»2011年3月11日 (金)
大変なことになってしまいました!
今まで、見たこともない様な地震の被害で、半ば、茫然とTVを見ていました。
休み明けの火曜日は確定申告の提出期限です。こんな時に税金の話もなんですが、こういう緊急時の税務署の対応についてひと言。
法律は
「国税庁長官他は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する申告、納付などの期限までにそういった行為をすることができないときは、その理由のやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限を延長することができる」
としています。さらに2ケ月以内でも、申告などができない時は「地域及び期日を指定してその期限を延長する」としています。
なお、「やむを得ない理由」には
(1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
(3) 申告等をする者の重傷病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実
といったことがあげられます。
ちなみに、「やむを得ない理由に当らない場合」っていうのは、下のような場合です。
・法の不知
・多忙
・商用のための出張
・通知書を受領した代理人の過失・怠慢
何かのご参考になさっていただければと思い、書きました。