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3分税金講座(その51)不良在庫②

»2011年4月2日 (土)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方

から、在庫 を使って税金を少なくする方法です。

税務は基本的に 資産の評価損は損金(=費用)に認めない というスタンスですが、

・災害その他の事実があった場合で
・最大、「簿価」と「時価」との差額までであれば

損金に認めましょう-っていうことになってます。

で、その「災害その他の事実があった場合」っていうのは

1.その資産が災害によって著しく損傷したこと
2.その資産が著しく陳腐化したこと。
3.その他これらに準ずる特別の事実があったこと

1.の災害は、一般的には地震、台風などの自然災害のイメージがありますけど

ウィキペディアによれば

「・・・多くの場合、自然現象の変化による自然災害(天災)を指すが、人為的な原因による大きな事故(人災)も災害に含むことが多い」

となっていて、「大きな」事故であれば、人災も含むようです。

ちなみに、よく聞く「災害基本法」っていう法律でも、災害は基本的には自然災害としつつも

「放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする」

としていますから、やはり、「大規模な」人災を含んでいます。

ということで 通りがかりのヨッパライが、店の商品、けっ飛ばしてこわした っていう「小規模」なのは、残念ながら、「災害によって著しく損傷したこと」にはなりません。(あたり前かぁ・・・) (^_^;)

ということで、続きはまた次回。

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