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3分税金講座(その80)修繕費

»2011年5月1日 (日)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、今日は 修繕費 です。

本来の修繕費は、税務上も、もちろん、費用です。そもそも修繕っていうのは悪くなったところを直したとか、元通りにしたっていうものですから、その限りにおいては費用でなんの問題もないんですね。

でも、修繕したことで、その資産の性能がグ~ンと上がったり、「来年あたり、この機械も寿命かなぁ・・・」って言ってたのが、「いやぁ、あと2~3年はいきますよ。これ」なんてことになったら?

そう、そん時は、費用じゃなくて資産に計上しなさいってことになってるんです、税務上。で、こういうのを「修繕費」に対して、「資本的支出」って言います。

なんか、わかりにくい言い方ですけど・・・。(´_`。)

で、「修繕費」は元通りにするための費用、「資本的支出」は性能とか使用期間を延ばすための支出って言いますけど、実際には、まぁ、どっちがどっちかわかんないことが多いわけですね。

で、こういう時のひとつの割り切りとして

(1)その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額) 20万円 に満たない場合
(2)その修理、改良等がおおむね 3年以内 の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合

は、もう費用に落としていいよっていう規定があるんです。

先ずは(1)の20万円に満たない場合っていうのは、まぁ

小さいやつは大目に見よう

ってことですね。大事なのはそのカッコ書きのとこです。

その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額

ネ、だから、何らかの事情で、ある機械の修理をしようっていう時に今月やって、次は来月じゃなきゃできないっていう場合は、それが事業年度をまたがってたら、その事業年度ごとの判断でよろしいって書いてあるんです。

これ、ひとつの請求書を2枚に分けるとか、必要のないのに修理の時期ずらすとかっていうのはもちろんダメですけど、そこにやむを得ない事情があるんなら、40万円程度の資本的支出であっても費用で落とせちゃうってことです。

それから、次の(2)は、3年以内の期間を周期として行われるものについては、ゼ~ンブ費用でいいよっていってるわけです。だから、当然、大きな機械とか建物とかってことになると思うんですけど、別に「法定検査」とかじゃなくてもいいわけですよ。周期的にやれば。

っていうことは、ある程度、そういった大規模修繕が見込まれる資産であれば、場当たり的にやるんじゃなくて、計画的にやった方が得だということですね。3年以内も「おおむね」ですからね。

まぁ、数か月のズレは大目にみてもらえるんじないかなぁ・・・。
(^_^)v

ということで、今日はここまで。

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