建設用足場材料等を使った節税手法の改正について
令和4年度の税制改正で、主に建設用足場材料を使った節税手法などについて、対象資産の範囲から「貸付けの用に供した資産」がはずされ、今年4月1日以後に取得や製作または建設をするものからこの適用を受けることになっています。
ただし、この「貸付け」の範囲には「主要な事業として行われる貸付け」は含まれません。つまり、通常の事業活動等の中で行う貸付けであれば、今まで通り、節税のメリットを享受することができるというわけです。この点は気をつけて下さい。
申告納付期限の延長をされた方の振替納税について
令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預貯金口座からの振替日も変更になっていますが、その詳細が国税庁から発表されています。振替日に預金の残高不足などにならない様、注意をしてください。
0022003-044.pdf (nta.go.jp)
令和3年分確定申告の申告納付期限の延長について
国税庁から令和3年分の確定申告期限延長についての公式の発表がされ、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。
今年の確定申告特集のページが国税庁のサイトに開設されました
もうすぐ、所得税の確定申告の時期がやってきます。個人事業者の方は「あぁ、また確定申告の時期かぁ」と思われているでしょうし、令和3年中にはじめて土地建物の譲渡等を行った方は「どうしていいかよく分からない」と思われている方もおられるでしょう。
そんな時に参考になるのが、国税庁の確定申告特集のページです。ぜひ参考にしてみて下さい。
令和4年度(2022年度)税制改正の大綱が発表されました
下記URLで税制改大綱の全文を読むことができます。
令和4年度税制改正大綱 (nifcloud.com)
主な改正点は以下の通りです。
●住宅ローン控除の控除率や控除期間等の見直しが行われました
●中小企業における所得拡大税制について、適用期限が1年延長され、税額控除率の上乗せ措置が拡充されました
●消費税のいわゆるインボイス制度で免税事業者の登録などについて複数の見直しが行われました
電子帳簿保存法のQ&Aが国税庁から発表されました
| 11月2日に「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問い合わせの多いご質問(令和3年11月)が国税庁より発表されました。 これは今年の7月に発表された一問一答に続くもので、特に質問の多かった事項について整理、集約されたものです。 0021010-200.pdf (nta.go.jp) |
適格請求書発行事業者の登録申請の受付が始まりました
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
令和3年10月1日(金)より適格請求書発行事業者の登録申請の受付がいよいよ開始されました。
また、上記国税庁のサイトでは、令和3年11月1日(月)から 「登録番号の検索」機能も 利用可能となります。
年末調整がよくわかるページが開設されました
年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報が見られるようになりました。
年末調整がよくわかるページ(令和3年分)|国税庁 (nta.go.jp)
・令和3年分の年末調整は昨年(令和2年分)と同じ手順です。
・基礎控除の適用を受ける方は基礎控除申告書の提出が必要となります。提出もれがないよう注意してください。
・税務署主催で実施していた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないこととされました。
令和3年7月の大雨により被害を受けられた方々への災害関連情報
災害関連情報|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁によると
・災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
・ 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
・災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは
①.所得税法に定める雑損控除の方法
②.災害減免法に定める税金の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与や公的年金等から徴収される源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
・災害により被害を受けた事業者が、
①.災害等の生じた日の属する課税期間等について、消費税の簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合
②.または、簡易課税制度の 適用を受けることの必要がなくなった場合
は所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から
①の場合
簡易課税制度の適用を受けることが可能となりました
②の場合
簡易課税の適用をやめることが可能となりました。
令和2年分の所得税等の確定申告状況等について
所得税の申告をした人の数は 2,249 万人で、対前年⽐2.1%の増加です。そのうち申告納税額がある人は 657 万人で、所得⾦額は約 42 兆 5千億円。納税額は約 3兆 1千 億円です。
贈与税の申告をした人は約 48 万人でこちらは前年比0.5%の減少となっています。このうち申告納税額がある人は約 35 万人で、納税額は約2,800 億円です。
e-Tax を利用して申告書を提出した人は、所得税等で約 790万人、贈与税で約22万人で、いずれも前年に比べ大きく増えています。
0021006-075.pdf (nta.go.jp)
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