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私の本がAmazonランキングの2位と3位になりました!

»2013年6月14日 (金)

私の本がAmazonランキング(相続・贈与)の2位(「贈与」を使って相続税を0にする8つの方法)と3位(相続税大増税からあなたの財産を守る17の裏ワザ)になりました!

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4冊目の本が 発売開始となりました

»2013年6月11日 (火)

私の4冊目の本「『贈与』を使って相続税を0にする8つの方法」が Amazon で発売開始となりました

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納税通信4月15日号に私の書いた記事が掲載されました。

»2013年4月15日 (月)

納税通信の4月15日号に、私の書いた「相続税増税時代の社長さんの心構え」第4回目が掲載されました。

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HPをリニューアルしました!

»2013年4月11日 (木)

HPをリニューアルしました。これからは無料相談会を窓口にできるだけたくさんの方とお話をする機会を増やしていきたいと考えています!

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納税通信4月8日号に私の書いた記事が掲載されました。

»2013年4月8日 (月)

納税通信の4月8日号に、私の書いた「相続税増税時代の社長さんの心構え」第3回目が掲載されました。

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納税通信4月1日号に私の書いた記事が掲載されました。

»2013年4月1日 (月)

納税通信の4月1日号に、私の書いた「相続税増税時代の社長さんの心構え」第2回目が掲載されました。

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納税通信3月25日号に私の書いた記事が掲載されました。

»2013年3月25日 (月)

納税通信の3月25日号に、私の書いた「相続税増税時代の社長さんの心構え」第1回目が掲載されました。

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私の本の書評が掲載されました!

»2013年2月26日 (火)

「納税通信」紙さんに私の2冊目の本「相続税大増税から財産を守る17の裏ワザ」の書評を載せていただきました!

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平成25年税制改正 その9 相続税・贈与税の5

»2013年2月24日 (日)

贈与には1年単位で税金の計算を行うやり方と、ある程度まとまった財産を1度にドカッと贈与しておいて、後は、いざ相続が発生した時に税金の精算作業をやるやり方のふたつがあります。

後者の方法を「相続時精算課税制度」といいますが、この制度が以下のように改正されました。

相続税精算課税制度というのは、ひと言でいうと2千5百万円まで贈与税の課税を回避できる制度ですが、これまでは、贈与をする側は65歳以上の親、贈与を受ける側は20歳以上の子供という条件がありました。

これが、贈与をする親の年齢が65歳以上から60歳以上に若返りがはかられ、さらに、贈与を受ける側は20歳以上の子供に加えて20歳以上の孫も対象とすることができるようになりました。

財産の世代間移動については一世代ワープは有効な節税手段になります。

子や孫が若いうちに生きたお金の使い方ができる相続税精算課税制度の改正は一度、じっくり検討してみる価値がありそうです。

なお、この改正は平成27年1月1日以降の贈与について適用されます。

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平成25年税制改正 その8 相続税・贈与税の4

»2013年2月22日 (金)

今回の改正では、贈与税の税率も表の様に変わります。

先ず、大きな特徴は、従来の贈与が贈与を受ける側(これを「受贈者」(ジュゾウシャ)といいます)に関係なくひとつの税率表が適用されたのに対し、改正後は

①親から20歳以上の子や孫が贈与を受ける場合の税率表
②それ以外の税率表

に分かれることです。

②は高額な贈与について従来よりも高い税率が適用されることになりました。

逆に①は贈与の関係者を親族に限定することで、親から子や孫への財産の移動をやりやすくしたことが特徴として挙げられます。

たとえば、1回当り310万円以下の贈与までは変更はありませんが、410万円を超すと減税効果が出てきます。5百万円を贈与した時の節税効果が4万5千円、7百万円では24万円、8百万円で34万円の節税効果です。5百万円で4万5千円の節税効果ではあまり有難味もありませんが、額が増えれば、それなりの効果が期待できます。

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