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平成25年税制改正 その9 相続税・贈与税の5
贈与には1年単位で税金の計算を行うやり方と、ある程度まとまった財産を1度にドカッと贈与しておいて、後は、いざ相続が発生した時に税金の精算作業をやるやり方のふたつがあります。
後者の方法を「相続時精算課税制度」といいますが、この制度が以下のように改正されました。
相続税精算課税制度というのは、ひと言でいうと2千5百万円まで贈与税の課税を回避できる制度ですが、これまでは、贈与をする側は65歳以上の親、贈与を受ける側は20歳以上の子供という条件がありました。
これが、贈与をする親の年齢が65歳以上から60歳以上に若返りがはかられ、さらに、贈与を受ける側は20歳以上の子供に加えて20歳以上の孫も対象とすることができるようになりました。
財産の世代間移動については一世代ワープは有効な節税手段になります。
子や孫が若いうちに生きたお金の使い方ができる相続税精算課税制度の改正は一度、じっくり検討してみる価値がありそうです。
なお、この改正は平成27年1月1日以降の贈与について適用されます。
平成25年税制改正 その8 相続税・贈与税の4
今回の改正では、贈与税の税率も表の様に変わります。

先ず、大きな特徴は、従来の贈与が贈与を受ける側(これを「受贈者」(ジュゾウシャ)といいます)に関係なくひとつの税率表が適用されたのに対し、改正後は
①親から20歳以上の子や孫が贈与を受ける場合の税率表
②それ以外の税率表
に分かれることです。
②は高額な贈与について従来よりも高い税率が適用されることになりました。
逆に①は贈与の関係者を親族に限定することで、親から子や孫への財産の移動をやりやすくしたことが特徴として挙げられます。
たとえば、1回当り310万円以下の贈与までは変更はありませんが、410万円を超すと減税効果が出てきます。5百万円を贈与した時の節税効果が4万5千円、7百万円では24万円、8百万円で34万円の節税効果です。5百万円で4万5千円の節税効果ではあまり有難味もありませんが、額が増えれば、それなりの効果が期待できます。
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