平成25年税制改正 その2 所得拡大促進税制
»2013年2月11日 (月)
国内の雇用者に対する給与等支給額が一定額を上回る場合,雇用者給与等支給増加額に対して一定の税額控除が適用できる制度が創設されました。
適用法人 は青色申告法人で、 適用要件は次の3つの全ての要件を満たす場合に限られます。
①.当期の雇用者給与等支給増加額/基準雇用者給与等支給額≧ 5%
②.当期の雇用者給与等支給額≧前期の雇用者給与等支給額
③.当期の平均給与等支給額≧前期の平均給与等支給額
上記用語の定義は以下の通りです。
・国内雇用者 役員とその特殊関係者を除く使用人で、国内に勤務する雇用者
・雇用者給与等支給額 各事業年度で損金算入される国内雇用者等に対する給与等の支給額
・基準事業年度 平成25年4月1日以後開始事業年度のうち,最も古い事業年度の前年度
・基準雇用者給与等支給額 基準事業年度の雇用者給与等支給額
・雇用者給与等支給増加額 当期の雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額」
税額控除額は雇用者給与等支給増加額の10%で、大企業で法人税額の10%,中小企業者で法人税額の20%を限度とします。
適用時期は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度です。