福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

平成25年税制改正 その7 相続税・贈与税の3

»2013年2月20日 (水)

相続税の最高税率が50%から55%へ引き上げられます。

ただし、税率5%アップの影響を受けるのは6億円を超える財産を相続した場合に限られます。

しかも6億円というのは相続財産全体の金額じゃありません。全財産を残された家族で分けた時のひとり頭の金額が6億円を超えた場合に適用される税率が55%ということです。

残された家族が妻と子であれば12億円を超す財産があって初めて適用される税率ということになります。

国税庁の調査(平成22年度)では、被相続人ひとり当りの平均課税価格は2億1千万円となっていますから、相続税の対象者の中でも最高税率の適用を受けるのは極々少数派ということが言えそうです。

»続きを読む

平成25年税制改正 その6 相続税・贈与税の2

»2013年2月19日 (火)

今回の相続税改正で一番の目玉は何といっても相続税の基礎控除の引下げ です。

もともと、現行の基礎控除はバブル期の地価高騰にともなって相続税の納税者がいっきに増えたことに対応する手段として引き上げられたものでした。ところが、バブルがはじけて地価がのきなみ下落してからも基礎控除は従前の水準に据え置かれたままでした。というわけで、基礎控除をバブル前の水準に戻すために行われるのが今回の引き下げといわれています。

引き下げ幅はこれまでの4割ですから、大変大きな引き上げとなります。

【現  行】5,000万円+1,000万円☓法定相続人の数
【改正後】 3,000万円+600万円☓法定相続人の数

なお、上記改正は 平成27年1月1日以後の相続・遺贈によって取得する財産から適用されます。

»続きを読む

平成25年税制改正 その5 相続税・贈与税

»2013年2月17日 (日)

平成23年度の税制改正で初めて俎上に乗ってから、結局、今まで棚上げ状態となっていた相続税・贈与税の改正がついに実現の運びとなりました。

従来から予想されていた改正は次の通りです。
・相続税の基礎控除額の引下げ
・相続税の税率の見直し
・未成年者控除・障害者控除の引上げ
・贈与税の税率の見直し
・直系尊属からの贈与の税率の特例
・相続時精算課税の拡充

また、新たに設けれらた制度としては
・事業承継税制の抜本的な見直し
・小規模宅地特例の拡充と要件緩和
・教育資金贈与の非課税制度の創設

があります。その一方、
・死亡保険金の非課税限度の引下げ
は結局行われないことになりました。

»続きを読む

平成25年税制改正 その4 所得税の最高税率の見直し

»2013年2月15日 (金)

所得税の税率が今の6段階からひとつ増えて7段階になります。

具体的には、4千万円超の所得に対し45%の税率が新たに加わります。

所得金額5千万円だと、現行では所得税は17,204,000円、改正後では17,704,000ということになります。

新しい税率は平成27年分以後の所得税について適用されます。

»続きを読む

2冊目の本の増刷が決まりました!

»2013年2月14日 (木)

私の2冊目の本「相続税大増税から財産を守る17の裏ワザ」の増刷が決まって、先日2刷目の本が出版社から事務所に送られてきました。

最初に本が出たのが昨年12月の19日、増刷が今月13日です。

相続税改正を含めた税制改正大綱が出されて、世間の注目が集まるというタイミングの良さもあったようです。

何はともあれ、私の本を買っていただいたみな様、どうも、ありがとうございました~っ!

»続きを読む

平成25年税制改正 その3 設備投資促進税制 

»2013年2月12日 (火)

指定事業を営む中小企業等が経営改善のために行う店舗改修等の設備投資を行った場合,設備投資の取得価額に対して特別償却・税額控除が適用できる制度が創設されました。

適用があるのは指定事業を営む青色申告法人の中小企業等 で、指定事業とは 卸売業,小売業,サービス業,農林水産業 のことをいいます。

ただし、適用を受けることができる店舗改修は商工会議所や認定経営革新等支援機関等による指導、助言を受けて行うものに限られます。

対象設備 は器具備品(1台の取得価額が30万円以上)と 建物附属設備(1つの取得価額が60万円以上) で、 特別償却限度額と税額控除額は次の通りです。

・特別償却額 =対象設備の取得価額×30%
・税額控除額 =対象設備の取得価額×7%
 ※ただし、控除限度額は法人税額の20%を限度とします。

適用時期 は平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に店舗改修等を行った場合に限られます。

»続きを読む

平成25年税制改正 その2 所得拡大促進税制

»2013年2月11日 (月)

国内の雇用者に対する給与等支給額が一定額を上回る場合,雇用者給与等支給増加額に対して一定の税額控除が適用できる制度が創設されました。

適用法人 は青色申告法人で、 適用要件は次の3つの全ての要件を満たす場合に限られます。

①.当期の雇用者給与等支給増加額/基準雇用者給与等支給額≧ 5%
②.当期の雇用者給与等支給額≧前期の雇用者給与等支給額
③.当期の平均給与等支給額≧前期の平均給与等支給額

上記用語の定義は以下の通りです。
・国内雇用者 役員とその特殊関係者を除く使用人で、国内に勤務する雇用者
・雇用者給与等支給額  各事業年度で損金算入される国内雇用者等に対する給与等の支給額
・基準事業年度  平成25年4月1日以後開始事業年度のうち,最も古い事業年度の前年度
・基準雇用者給与等支給額  基準事業年度の雇用者給与等支給額
・雇用者給与等支給増加額  当期の雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額」

税額控除額は雇用者給与等支給増加額の10%で、大企業で法人税額の10%,中小企業者で法人税額の20%を限度とします。

適用時期は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度です。

»続きを読む

平成25年税制改正 その1 交際費

»2013年2月9日 (土)

今日から、先日発表になった平成25年度税制改正について重要ポイントを解説していきます。

先ず、最初は法人の交際費課税について。資本金1億円以下の法人の支出する交際費について以下の改正が行われることになりました。

【改正前】
①.年間の交際費のうち600万円までの部分   支出交際費の額☓10%=損金不算入額
  (逆に支出交際費の90%が費用に認められるということです。)
②.年間の交際費のうち600万円を超える部分  支出交際費の額の全額=損金不算入額

【改正後】
①.年間の交際費のうち800万円までの部分   支出交際費の額の全額が費用に認められます
②.年間の交際費のうち800万円を超える部分  支出交際費の額の全額=損金不算入額

適用は平成25年4月1日から開始する事業年度です。ちなみに、資本金1億円超の法人の場合は、支出交際費の全額が損金不算入であり、この部分の改正はありません。

»続きを読む

3回目の書店営業に行って来ました!

»2013年2月7日 (木)

去年12月に「相続税大増税から財産を守る17の裏ワザ」を出版し、続けて今年1月には「30代で絶対に知っておきたいお金の話」という本もも出版しました。

というわけで、今日は、昨年12月の東京、1月の福岡市に続いて、久留米その他福岡市周辺の本屋さんに3回目の書店営業に行って来ました!

各お店の店長さんはじめスタッフのみなさんには、お忙しい中、大変ご丁寧な対応をしていただきました。

ありがとうございました~~!!ヽ(^。^)ノ

»続きを読む

25年度税制改正の影響 平年度で1520億円の減収見込み!

»2013年2月6日 (水)

平成25年度の税制改正の大綱が発表となりました、内容は増税もあれば、減税もあり。まさに悲喜こもごも(笑)ですが、税収は平年度ベースで1520億円の減収になるとの見込みが明らかになりました。

増収の方は相続税の基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げによる影響で2570億円、同じく相続税の最高税率を55%に引き上げることで210億円、所得税は課税所得4000万円超について45%の税率を設けることで590億円のそれぞれプラスを見込んでいるとのことです。

一方、減税の方は生産等設備投資促進税制の創設(1050億円の減収)や研究開発税制の拡充(580億円の減収)、交際費支出の全額損金算入(年間800万円まで)を認める交際費等損金不算入制度の見直し(350億円の減収)など法人課税の減収に加えて、個人課税でも、住宅ローン減税の最大控除額を400万円に拡充(570億円の減収)するなどマイナス要因も目白押しです。

というわけで、平年度ベースでは、減収見込額が増収見込額を上回って、1520億円(!)の減収となる見込みとのことです。

ニュースソースはこちらからどうぞ。

»続きを読む

税務・会計のことならおまかせ下さい!初回無料相談実施中!先ずは、お問合せ下さい!

お問合せ・ご質問は初回無料相談でお気軽に ※税務や会計に関する一般的なご質問でも結構です

さかもと税理士事務所 対応エリア一覧

福岡市早良区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市南区、福岡市東区
※上記以外の地域でも対応いたします。お気軽にご連絡ください。
さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ